2024.10.31 / ももたろう
高齢者や介護が必要な方にとって、病院への移動や診察の待ち時間は大変な負担となります。その際、ヘルパーによる通院介助は大きな助けとなりますが、通院介助とは具体的にどのようなサービスが利用できるのでしょうか?また、介護保険における通院介助サービスの内容や費用についても気になるところです。
本記事では、ヘルパーが同行できるかどうかや介護保険における通院介助サービスの詳細、利用条件について詳しく解説します。また、保険外サービスを検討する際のポイントについても触れていきます。通院のサポートが必要な方やその家族にとって、役立つ情報をご提供いたします。
介護保険上の通院介助では、基本的にヘルパーは自宅から病院までの送迎のみとなるため、病院内での介助や受診の同行はできません。
通院介助とは、利用者の自宅で準備を手伝い、バスやタクシーなどの交通機関に乗降する介助、病院での受付手続きなどが含まれます。しかし、病院内の移動介助や診察への同席は医療保険の範疇とみなされ、病院スタッフが対応すべきとされています。そのため、病院内での付き添いや診察時の同席を希望する場合は、介護保険適用外の自費サービスを利用する必要があります。自費の病院付き添いサービスでは、病院への送迎だけでなく、病院内の移動介助や診察への同席、医師の説明を家族に代わって聞くこともできます。
通院介助に含まれるサービス内容は、以下のようなサービスが含まれます。
原則として自宅と病院間の移動のみが対象で、自宅以外の場所からの通院では利用できません。
注意点として、病院内での移動は通院介助の対象外です。理由は、病院内での移動時の介助や診察の補助などは医療機関側の仕事であるという考え方があるためです。
しかし、以下のようなケースでは院内介助が保険適用される場合があります。
これらのケースについては必ずケアマネージャーとの相談が必須です。
ケアマネージャーが医療機関と調整し、院内介助の必要性をケアプランに位置付ける必要があります。利用者の希望があっても、訪問介護職員の判断だけでは、院内介助を行えないため注意が必要です。
通院介助を利用できるのは、満65歳以上で要介護1〜5と認定された人のうち、ケアマネージャーによって通院に介助が必要と判断され、ケアプランに組み込まれた人のとなっています。
一方、要支援1〜2の人は、一般的には一人で外出ができるケースが多いため、介護保険における通院介助は利用できません。要支援1〜2の人や上記の条件に当てはまらない人が通院の介助を依頼したい場合は、民間の有料サービスなどを自費で利用する必要があります。
介護保険の要介護認定を受ける必要があります。
満65歳以上で、要介護1〜5と認定された人が通院介助を利用できます。
担当のケアマネージャーに通院介助の利用について相談します。
ケアマネージャーが通院に介助が必要かどうかを判断します。
ケアマネージャーが通院介助が必要と判断した場合、ケアプランに通院介助を位置づけます。
この際、具体的なサービス内容や利用頻度なども決定します。
ケアプランに基づき、訪問介護事業者と契約を結びます。事業者によってはサービス提供できる曜日や時間帯が異なるため、利用者のニーズに合った事業者選びが重要です。
契約完了後、いよいよサービス利用開始です。事前に決めた日時に訪問介護士が自宅に訪問し、通院介助を行います。
介護保険の通院介助では、病院内での付き添いや受診の同行はできませんが、保険外の病院付き添いサービスを利用すれば、病院内での付き添いや診察への同席も可能です。
保険外の病院付き添いサービスには、たとえば以下のようなものがあります。
料金は地域や事業者によって異なり、1時間3,000円〜4,000円程度が相場です。
介護保険の自己負担額よりは高額になりますが、きめ細やかな対応を受けられるメリットがあります。
以下に該当する方は、介護保険外の通院同行がおすすめです。
なかでも「ももたろう」、は介護保険では対応できない幅広いニーズに柔軟に対応しているのが特徴です。
▶︎経験豊富な介護に精通したスタッフが在籍
▶︎最短当日の利用もOK
▶︎お客様のご要望に合わせたオーダーメイドのサービス提供
▶︎通院に合わせた買い物や外出などの長時間同行も可能
介護保険の枠にとらわれずに、一人ひとりに合わせたサービスを受けたい方は、ぜひももたろうの病院付き添いサービスをご検討ください。
介護保険の通院介助サービスでは、病院内での付き添いや受診の同行ができない制約がありますが、、保険外の病院付き添いサービスを利用すれば、きめ細やかな対応を受けられます。
介護保険の枠にとらわれず、一人ひとりのニーズに合わせたサービスを受けることで、安心して医療を受けられる環境を整備できるでしょう。