2024.2.8 / 自費リハビリ
こんにちは!佐藤です。
最近、施設入居中の方からの自費リハビリについてお問合せをいただくことも多いため、施設において訪問看護ステーションからのリハビリと自費リハビリについてまとめてみたいと思います。
現在施設入居中の方でリハビリ導入検討している方はぜひ一度目を通してください。
▶︎訪問看護ステーションから保険適応でのリハビリが可能な施設
上記のような入居者生活介護としての指定を受けていない施設の場合は訪問看護ステーションからの介護保険や医療保険を利用したリハビリが可能となります。
ただし、条件次第では訪問が可能な施設もあります。
下記に示す施設は、介護保険の適応外です。医療保険でのみ訪問看護ステーションを利用できます。
(下記▶︎マークの条件ではないと保険適応での訪問ができない)
▶︎末期がん
▶︎特別訪問看護指示書の交付、もしくは厚生労働大臣が定める疾病等に該当
自費リハビリの活用*
現在の保険制度では保険内リハビリで訪問が行える施設は限られております。
一方で、自費リハビリ(公的保険外リハビリ)であれば、保険を用いないのでどの施設でも制限がなく訪問することができます。ですので、ご利用者合わせた方法と内容で満足のいくリハビリを受けることが可能となっています。
訪問対象地域はありますが、ご希望に添えることもあると思いますのでお問合せお待ちしております。
専門用語が多くなりましたが、少しでも気になる方はお気軽にお問合せください。
※リハビリを行う上で、医師の許可や指示は必ず必要なものとなります。
医師が常勤している様な施設では、施設と医師の許可が必要です。医師が常勤していない、介護付き有料老人ホーム等では、施設側の許可とかかりつけ医の許可が必要です。