2024.1.24 / 介護・福祉ニュース
こんにちは!佐藤です。
本日は、先日発表のあった介護報酬の改定の特に訪問看護におけるリハビリの減算について
お話させていただきます。
まず、今回の改定で理学療法士等の訪問回数による減算が特に話題となりました。
この改定では、
総訪問件数で看護職員<理学療法士等の場合は1回あたり8単位減算
看護職員>理学療法士等の場合は緊急時加算、特別管理加算、看護体制強化加算を算定していれば減算なし。
緊急時加算、特別管理加算、看護体制強化加算を算定していなければ8単位減算。
という内容で新設されました。
リハビリの訪問件数が多いステーションには、痛い改定となりました。
過去を振り返っても理学療法士等の点数の減算は徐々に進んでいたので早期で看護師の補填等で対策を打っていた事業所もあるようです。
ますますリハビリ難民の増加が懸念されることでしょう。
訪問看護ステーションから理学療法士が訪問し、リハビリを提供することは「本来の役割ではない」「職域が」などというのは利用者の利便性を理解していないのではないかなと思います。
訪訪問リハと訪看リハには大きな隔たりがあり、
①主治医以外が指示を出せるか
②難病における医療保険の適応 の2つです。
難病で長く在宅生活をしている方にとっては医療保険でリハビリを受けれることは非常に大切で、
介護保険で利用することができる単位数を確保できることは重要です。
より良い在宅生活を送るためには、看護・リハビリのみではなく通所介護や訪問介護などのサービスをうまく活用することで成り立つものであると思います。
今回の改訂はあくまで道半ばの改訂であると考えます。
どんな状況でも良質なサービスを届けるために考えることをやめてはいけないなと思いました。